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2022.03.11

スタッフブログ住まいづくりコラム

税制改正でどう変わった?住宅ローン控除

こんにちは、永森建設です。

 

すでにご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、税制改正により今年から住宅ローン減税の控除額が変更になりました。

具体的にどう変更になったのか見ていきましょう。

 

■控除率

1%から0.7%に縮小

■控除期間

10年間から13年間へ拡大(消費税増税による3年間延長の特例が税制改正後も継続)

■借入限度額

これまで一般住宅4,000万円・長期優良住宅などの認定住宅が5,000万円だったのに対し、今後は住宅性能に応じて4段階に分かれることに。

 

控除率が縮小されたこと、省エネ基準に満たない一般住宅の借入限度額が4,000万円から3,000万円に引き下げられたことにより「改悪」という声も上がっている今回の税制改正。

実際のところ、どうなのでしょうか。

 

 

参考までに、控除額を計算してみます。

年収400万円弱(所得税45,000円・住民税110,000円)の方が、一般住宅を新築すると仮定します。

入居予定日は今年12月。年末時点で住宅ローン残高が3,500万円あるとしましょう。

ただし、一般住宅の借入限度額が3,000万円に変更になったため、以下の計算になります。

 

3,000万円×控除率0.7%=210,000円

 

控除額は210,000円。所得税と住民税を足しても155,000円なので、全額は控除できません。

※実際には住民税からの控除には「課税所得の7%か136,500円のうち小さい方」という上限があるため、控除額はさらに少なくなります。

 

このように、上限額3,000万円・控除率0.7%であっても全額控除できないことから、改正前も改正後も控除額は同じということがわかります。

当然ながら、所得によっては影響を受ける世帯もあるでしょうけれど、少なくとも「改悪」というほどの税制改正ではなさそうです。

 

注意点として、この住宅ローン減税制度、今回の改正では2025年までの4年間延長となりましたが、2024年以降は借入限度額がさらに引き下げになります。

住宅の新築をご検討中の方は、遅くとも来年には入居できるよう、計画されることをおすすめいたします。

2022.03.11

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