Catalog Menu Close

Blog

ブログ

2021.12.20

スタッフブログ住まいづくりコラム

お金コラム-確定申告について-

こんにちは、永森建設です。

 

自営業の方など、年末が近づくと確定申告の準備で頭が痛くなるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そして、「今年家を建てた」という方も、住宅ローン控除を受けるために確定申告を受けなければなりません。

 

令和3年分の確定申告で13年間の控除を受けることができるのは、昨年10月1日から今年9月30日までの間に住宅会社と工事請負契約を締結し、かつ引き渡しを受けてから6か月以内に居住を開始している方。

年末の時点ですでに入居している必要があり、入居が年をまたぐ場合には翌年の確定申告で控除を受けることになります。

 

住宅ローン控除を受けるには確定申告書のほか、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅ローンの残高証明書、居住していることを証明するための住民票の写し、建物の登記事項証明書、工事請負証明書などが必要です。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、国税庁のHPでダウンロードできます。

残高証明書は、毎年10月頃に金融機関から郵送されてきます。

登記事項証明書は法務局で取得してください。

家を建てるにあたり土地を購入された方は、土地の登記事項証明書と売買契約書も必要です。

そのほか、補助金の交付を受けた方、住宅資金の贈与を受けた方は、別途提出する書類がありますので税務署に相談してくださいね。

実際、どれくらい控除を受けられるのかというと、仮に今年の年末時点で住宅ローンの借入残高が3,500万円あったとします。

控除額は借入残高の1%なので、35万円。

所得税額を9万円と仮定すると、その9万円は全額控除され、残り控除額の26万円は翌年の住民税から控除されます。

ただし、住民税から控除できる上限額は13万6,500円なので、控除額は最高で22万6,500円ということになります。

 

控除額としてはかなり大きいですよね。

同じ計算で13年間控除されますが、会社員の方は初年度だけ手続きをすれば、翌年以降は勤務先の年末調整で控除を受けることができます。

 

確定申告の期限は2月16日から3月15日の1か月間ですが、住宅ローン控除は年明け早々にも申告手続きが可能です。

早めに書類を準備し、忘れずに確定申告するようにしてください!

 

2021.12.20

スタッフブログ住まいづくりコラム

-Share